司法書士ながしま事務所
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個人再生
個人再生   裁判所に申立をすることで借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続
  住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことも可能
 
個人再生の流れ
個人再生の流れ
個人再生の流れ
個人再生の流れ
個人再生のメリット・デメリット
メリット デメリット
1,司法書士の受任通知後直ちに取立てが止まる
2,借金が5分の1 又は100万円まで圧縮
3,手続開始決定後、強制執行手続が停止
4,住宅ローンの競売が回避
5,自己破産と異なり、一部の財産を残したまま
 手続きが可能
6,自己破産のように各種資格制限がない
1,申立書類が膨大で手続きも煩雑
2,他の債務整理に比較して一番時間がかかる
3,一部の債権者を除外することは不可
4,返済のため、毎月安定した収入が必要であり
  要件が厳しい
5,ブラックリストに載り、一定期間借入不可
6,手続費用が高額
 
司法書士 長島 潤 ながしま事務所通信バックナンバーにも「個人再生」の情報を掲載しています。
No.23 「個人民事再生手続」
その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
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個人再生の司法書士費用
Ⅰ.小規模個人再生 252,000円(税込) 別途10万円程度の裁判所予納金が必要
(再生委員がつかない場合) 294,000円(税込) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要
Ⅱ.給与所得者再生 262,500円(税込) 別途10万円程度の裁判所予納金が必要
(再生委員がつかない場合) 304,500円(税込) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要
※債権者が2社が超える場合は1社につき10,500円(税込)加算
※事業者(元事業者も含む)の場合は31,500円(税込)加算
※住宅資金特別条項を定める場合は52,500円(税込)加算
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