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裁判所に申立をすることで借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続 住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことも可能 |
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| メリット |
デメリット |
1,司法書士の受任通知後直ちに取立てが止まる
2,借金が5分の1 又は100万円まで圧縮
3,手続開始決定後、強制執行手続が停止
4,住宅ローンの競売が回避
5,自己破産と異なり、一部の財産を残したまま
手続きが可能
6,自己破産のように各種資格制限がない |
1,申立書類が膨大で手続きも煩雑
2,他の債務整理に比較して一番時間がかかる
3,一部の債権者を除外することは不可
4,返済のため、毎月安定した収入が必要であり
要件が厳しい
5,ブラックリストに載り、一定期間借入不可
6,手続費用が高額 |
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ながしま事務所通信バックナンバーにも「個人再生」の情報を掲載しています。
No.23 「個人民事再生手続」
その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
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| Ⅰ.小規模個人再生 |
252,000円(税込) 別途10万円程度の裁判所予納金が必要 |
| (再生委員がつかない場合) |
294,000円(税込) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要 |
| Ⅱ.給与所得者再生 |
262,500円(税込) 別途10万円程度の裁判所予納金が必要 |
| (再生委員がつかない場合) |
304,500円(税込) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要 |
※債権者が2社が超える場合は1社につき10,500円(税込)加算
※事業者(元事業者も含む)の場合は31,500円(税込)加算
※住宅資金特別条項を定める場合は52,500円(税込)加算 |
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〒444-0824
愛知県岡崎市上地町
字宮脇14番地1
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