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裁判所を通じて、財産を換価して債務の返済にあて 残りの借金を免除してもらう手続 |
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| メリット |
デメリット |
1,司法書士の受任通知後直ちに取立てが止まる
2,借金が免除される
3,戸籍や住民票には載らない
4,選挙権はなくならない
5,会社を解雇されることはない
6,強制執行(給与の差押等)されない
7,生活用品を手放す必要はない |
1,高額な財産は全て処分される
2,マイホームは手放すことになる
3,ブラックリストに登録、5~7年間借入ができない
4,官報に掲載される
5,自己破産・免責決定によって債務整理すると
その後7年間は新たに免責を受けられない
6,身分証明書(市役所が発行するもの)に破産者で
ある旨か記載される(免責決定後は削除)
7,一定の職業に就くことが制限される
(免責決定後は可) |
| 同時廃止の場合 |
189,000円(税込) 別途1万円程度の裁判所予納金が必要 |
※債権者が2社が超える場合は1社につき10,500円(税込)加算
※事業者(元事業者も含む)の場合は31,500円(税込)加算
※住宅を所有している場合は31,500円(税込)加算 |
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〒444-0824
愛知県岡崎市上地町
字宮脇14番地1
TEL : 0564-52-3236
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